田中の考え |
本市においては、
表8のとおり、所有者のいない猫の対策として、
平成26年度は活動員が74名、93の地域で地域猫活動が展開されており、
その結果、平成20年に275件であった猫の引き取り数は、
平成26年度には111件と大幅に減少しております。
しかし、いまだに外猫によるふん害──ふんによる被害、
そして悪臭、騒音などに悩まされている方も少なからずいらっしゃいまして、
市のほうにも苦情が入っていると聞いております。
また、動物愛護法を所管する環境省は
猫の室内飼育を推奨していることから、
この外猫の数を一層減らしていく必要があると考えます。 |
質問 |
■質問①(地域猫活動のルールの徹底)
自治会の同意を要する不妊手術助成金の一層の活用を図るためには、
自治会の理解を得る必要があります。
そのためにも、
ふん尿や餌やりの場所を決め、
所有者のいない猫対策活動員の皆様にその管理をお願いできないものか、
地域猫活動の今後の取り組みについて市の方針をお尋ねいたします。
■質問②(無責任な餌やりの取り締まり)
地域猫活動の理解を深めるためにも、
ガイドラインを作成して活動員でない人などの無責任な餌やりをやめさせるなど、
市が活動員の皆様と連携して一般の方々にもルールを徹底していくべきと考えますが、
市の見解をお尋ねいたします。
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回答 |
■回答①(地域猫活動のルールの徹底)
本市では、
地域の野良猫に関する環境問題の解決策の一つとして、
平成20年度から所有者のいない猫不妊手術助成金交付制度を開始し、
現在に至るまで地域猫活動の支援を進めてまいりました。
制度を始めるに際し、
「西宮市所有者のいない猫対策活動指針」を作成し、
活動員の方々に不妊手術を実施していただくほか、
餌を与える場所を決めて清潔に保つことや、
トイレを設置し、ふん尿の清掃をすることなどについて、
一定のルールをお示ししております。
活動員になっていただく際には、
活動場所や活動内容についてヒアリングを行い、
活動指針などのルール遵守をお願いしております。
また、
活動員会議を初め活動員の方々との面談時においても、
ルールの周知をしてまいりました。
その上で、
活動員の方々に餌やりの場所やふん尿の管理をお願いしておりますが、
さらなる改善のため、
市としましては、
地域の会合などに参加し、より一層、地域の実情の把握に努めるとともに、
地域の方々と活動員とのコーディネートに努め、
地域猫活動の支援及び普及に取り組んでまいります。
■回答②(無責任な餌やりの取り締まり)
平成22年2月に環境省が、
地域猫活動に関する定義や
それぞれの役割、活動に際してのルールなどを定めた
「住宅密集地における犬猫の適正飼養ガイドライン」を策定しております。
また、市では、
それに先立ち、平成20年7月に
「西宮市所有者のいない猫活動指針」を定めております。
市では、
ルールを守らない無責任な餌やりには、
これまでも、このガイドラインの趣旨を踏まえて、
動物管理センター職員が通報に応じて
個別に注意をしてまいりましたが、
無責任な餌やりをする人がまだまだなくならないのも事実でございます。
今後は、庁内関係部局との連携を強化して組織的に対応し、
一層のマナーの遵守を指導してまいります。
地域猫の活動員の方々には、
市の活動方針にのっとり、
餌の後片づけやふん尿の清掃などをきちんと行って、
他の模範となっていただくよう、今後もお願いしてまいります。
また、
新たな取り組みとしまして、
活動員を初めとするボランティアの方々と市が
協働でパトロールをするなど注意喚起の強化を図り、
ルールを徹底してまいります。 |
結論・要望 |
現在も、
市独自に活動指針を作成して
活動員の皆様と活動を進めているとのことでした。
その活動指針の中には、
「餌の与え方についても、決まった時間に決まった量を与える、
できることならトイレを設置して、ふんをトイレでするように管理するという方法もある。」
そうしたことが掲載されておりますが、
この活動指針をきっちりと守っていただければ、
地域の方々にも理解してもらえると今のところ感じております。
しかし、
未だルールの徹底が不十分であることから
トラブルが発生しているのが現実です。
回答では、
市が活動指針の普及・ルールの徹底に取り組み、
無責任な餌やりに対しては
指導を強化すると明言されました。
無責任な餌やりを禁止する旨の条例を制定する自治体が増えていることから、
本市においても、条例化をすべきではないかと考えましたが、
当面は、今回回答で明言された取り組みの効果(トラブルの減少)を見たいと思います。 |