各種審議会等への議員の関わり方

2009年5月12日[カテゴリ:議会改革

先月4日の記事で、
後日に審議会のことを掲載すると書き、
28日の記事では、
月末までに掲載できるよう頑張ると書きました。
1ヶ月以上経過してしまい、
連休明けとなってしまいましたが、
本日掲載します。
少しマニアックな話になりますが、
最後までお読みいただけると幸いです。
その1ヶ月の間に、
議会改革特別委員会が
2回も開かれたのですが、
十分な議論ができていないため
結論が出るまでに至っていないと
先週7日の会派会議において、
委員から報告がありました。
この「審議会等」というのは
正式には「附属機関」と呼ばれています。
市長及び教育委員会が、
政策を進めるにあたって
専門家に意見や同意を求めるために
設置している諮問機関です。
平たく言うと
専門家に政策を相談する
公式な場ということです。
国が定める法律に基づいて
設置しているものと、
西宮市が自主的に条例で定めて
設置しているものがあります。
附属機関の数は37に及び、
特に条例で定めた附属機関は
議会の議決を得ている公認の機関といえ、
そこで出た意見や結論は、
最大限尊重されるべきものです。
一方で、
法律や条例に定めず
行政が半ば勝手に作った
○○検討委員会などが出した結論を根拠として、
その結論の内容をそのまま政策にすることが多々あるのですが、
根拠としては、希薄であると考えています。
市民の代表機関である議会の議決を得るなり
それに変わる広く市民の意志を問えるような手続きを経てから
政策推進の根拠とすべきであると考えています。
それが「市民とともに進めるまちづくり」の本来の姿だと思います。
一歩間違えると、
一部の市民と進めるまちづくり」
となり、大きな違いとなるわけです。
話がそれましたが、
その附属機関のなかで、
議員が委員として入っている審議会が15あります。
そして、
出席するたびに
「議員報酬」とは別に
「費用弁償」という名称の手当が支払われています。
現在は1回あたり13,000円です。
予算に計上されている費用弁償は、
約270万円となっています。
改革すべき内容は
①議員に支払われる費用弁償の問題
②審議会等への議員の関わり方
③審議会等自体のあり方の問題
の3点です。
3番目は、市役所・行政の問題ですので、
議会改革とは別の議論になります。
1番目については、
議員として委員になっているからには、
議員の仕事と考えるのが普通です。
そして、
普段の議員の仕事の範囲内で
十分にできる仕事ですので、
議員報酬に含まれる仕事として扱い、
議会選出の審議会委員に対する費用弁償は
廃止すべきであると会派では改めて結論づけ、
議会改革特別委員会で
主張してもらうことになりました。
2番目の問題については、
国の法律で規定のあるものを除いて
基本的に議員は、
市長が設置する審議会等に入るべきではないと
会派では結論づけました。
というのも、
市長や教育委員会と
議会で議論をする役目を担う議員が審議会に加わることが
議会の形骸化を強めていると考えたからです。
議決を要するような案件が、
議案に挙げられる前にその審議会で取り上げられ、
賛否の意思表示をすれば、
その議員と所属している会派にとっては
議会での議論が必要なくなります。
このことは
昨年の第4次総合計画の策定の際につくづく感じたことです。
私は、
総合計画審議会の委員となり、
計画の原案に対して異論をとなえ、
その異論が反映されずにそのまま議案として
議会に提出されました。
ですので、
あたりまえのことながら、
議会で議論する余地もなく、
反対をしました。
しかし、
この審議会には議員が11名も入り、
そのうち10名が異論を唱えるという珍しいことが起こりながらも、
半月後の議会において賛成多数で可決しました。
市民の生活において直接実感できるような内容ではないだけに、
どちらでもいいように感じる人も多いのかなと思いつつも、
いずれこのことが間接的に不利益につながる可能性も秘めているため、
是非とも多くの方に一度考えていただきたいと思って、
長くなりましたが、書きました。
最後までお読みいただいた方、
ありがとうございました。

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