職員の不正を未然に防ぐための
具体的な行動が必要です。
神戸市で内部通報により問題が発覚した「ヤミ専従」を例に挙げて
本市では「ない」とされていますが、
人事課が、何をもって「ない」と判断しているのか、
平成31年3月議会代表質問で問いました。
なお、「ヤミ専従」とは、
法律で職務専念義務が課せられている公務員が、
適法な許可を得ないまま、
勤務時間内にもかかわらず、組合活動に専従することを言います。
======本会議場での発言の概要======
■行政の信頼性向上に向けた市役所改革
ウ)ヤミ専従問題
他市において発覚しました、
勤務時間中に給与を受けながら組合活動などに従事する
「ヤミ専従」に関する報道を受けまして、
本市での不正の未然防止の取り組みについて
確認をしておきたいと思います。
■質問
表2のとおり、
専従休職者が常に2名ないし3名おりましたが、
近年では2年連続でいない状況となっています。
組合活動に従事する職員が
適切に手続をしていることを
人事課はどのように把握・確認されているのか、お尋ねいたします。
■回答
職員が勤務時間中に
組合役員として専ら組合活動に従事する必要がある場合には、
地方公務員法第55条の2第1項の規定に基づく在籍専従の許可を
任命権者から受けることが必要となりますが、
平成29・30年度につきましては、
この許可を受けた専従休職者はおりません。
次に、
組合活動に携わる職員に対する適切な手続の確認・把握についてですが、
組合役員として適法な交渉参加のために必要と認められる時間につきましては、
書面申請を行うことにより
職務専念義務の免除を受ける必要があるほか、
組合休暇を取得する場合は、
取得期間や理由を記入した組合休暇取得申請書を
所属長が確認した後、人事担当課長の決裁が必要となっております。
(西宮市では、組合休暇の取得上限は、1年度につき30日以内とされています。)
勤務時間中の職員の組合活動に対しましては、
地方公務員法の趣旨を踏まえつつ、
今後とも適切な管理運営に努めてまいります。
======ここまでが、本会議場での発言の概要======
「人事担当課の決裁が必要」とは回答していますが、
「組合活動のために休暇を取得した職員が、
適切に申請書を提出していることを確認している。」
という回答ではありませんでした。
つまり、確認する仕組みがない状態と言え、
まさに、職員のモラルに委ねている状態です。
不祥事が続発して信用を失った現在、
この状態を放置することはできなくなったと認識すべきです。
今後も、不正の未然防止の観点から、
他市で発生、発覚した不祥事が、
本市では制度的に起こりえない状況をつくれない限り、
監視を強化しなければなりません。
「ヤミ専従」問題についても、
組合休暇取得申請書が適切に提出されているのか、
さらに、調査を進めます。